風俗営業許可申請業務とは
風俗営業の業種として、キャバレー、バー、ディスコ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなど第1号営業から第8号営業の8種類を定めています。
これらに該当する営業所は、各業種ごとに「風俗営業許可」を受けなければなりません。
そのためには、風俗営業許可申請書を作成し、所轄警察署の担当窓口に提出して、営業所が法の許可基準に適合しているかどうかの調査を受ける必要があります。
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行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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