風俗営業許可申請の行政書士報酬と申請手数料
下記は風俗営業許可申請、飲食店業許可、深夜酒類提供飲食店届出の行政書士報酬(税抜き)になります。御見積は無料となっております。
クラブ・キャバクラ | 150,000円 |
低照度飲食店 | 150,000円 |
区画席飲食店 | 150,000円 |
麻雀店 | 170,000円 |
深夜酒類提供飲食店開始届 | 60,000円 |
飲食店営業許可 | 30,000円 |
申請手数料-北海道警察
下記は警察へ申請の際の申請手数料となります。第1号営業から第8号営業(パチンコ店を除く) 3ヶ月以内の営業 | 14,000円 |
第1号営業から第8号営業(パチンコ店を除く) その他営業 | 24,000円 |
パチンコ店で認定遊技機のみ設置 3ヶ月以内の営業 | 15,000円 |
パチンコ店で認定遊技機のみ設置 その他営業 | 25,000円 |
パチンコ店で検定遊技機のみ設置 | 上記金額に設置する遊技機1台ごとに40円加算 |
- | ※上記の同時申請8,600円を減額 |
風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店届出の代行を承っております。
お気軽にご相談ください。
下記のような場合には行政書士、社会保険労務士をご利用ください。
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
行政書士、税理士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店届出のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
深夜酒類提供飲食店届出、風俗営業許可申請のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店届出の業務対応地域のご案内
- 対面しての風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店届出の行政書士業務は札幌市、札幌近郊(石狩市・江別市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)、函館当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に苫小牧、札幌でのご依頼を多く頂いております。
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