深夜酒類提供飲食店営業届出
深夜(午前0時から日出時まで)において居酒屋、ショットバーなど客に酒類を提供する営業をするには公安委員会に届出をする必要があり、実際には管轄する警察署に届出をします。
深夜に酒類を提供する店でも、レストランや中華料理屋など(常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むもの)は届出は不要です。
なお、キャバクラなど接待を行う業種は深夜酒類の届出ではなく、風俗営業許可になります。
届出は営業を開始する10日前までに所轄する警察署に提出が必要で、届出書類には営業所の平面図、音響照明設備図などを添付します。
深夜酒類提供飲食店は届出をすればどこでもできるわけではありません。法令で営業禁止地域や施設基準などがあります。
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